国交省のコロナ関連情報。(2020.4.17現在)
※状況が刻々と変化しますので、常に最新情報の取得をお願いします。
□ 国土交通省
1.工事請負契約
新型コロナ感染症の影響に伴う資機材等の調達困難や感染者の発生等
については、建設工事標準請負契約約款において「不可抗力」による
のとして受注者は発注者に工期の延長を請求でき、増加する費用に
ついては受発注者が協議をして決めることとされている。
2.配置技術者
主任技術者・監理技術者の交代について、柔軟な対応をする。
臨時休校に伴い一時的に現場を離れたり配置技術者を交代すること等。
3.監理技術者講習
当面は自宅学習で実施するよう講習機関に指示されている。
4.建築士の定期講習
3年の受講期限内に建築士定期講習を受講できなくなるケースが想定
されるが、一級建築士等に係る建築士法の監督規定の取扱いは柔軟に
行うことを予定している。二級・木造建築士についても同様の取扱いを
制度を所管する都道府県に依頼している。
5.住宅ローン控除
入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、一定の要件を満たし
令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となりうる。
6.賃料減免の損金算入
不動産を賃貸する所有者等が当該取引先の営業に被害が生じている間
の賃料を減免した場合、その免除による損害の額は寄附金に該当せず
税務上の損金として計上することが可能であることを明確化。
そのほか下記をご参照ください。
国土交通省ホームページ
https://www.mlit.go.jp/kikikanri/kikikanri_tk_000018.html